就業規則作成のメリット
就業規則を作成する義務はない従業員10人未満の事業所でも、就業規則を作成したほうがメリットがあります。
そのメリットとは、次のようなものが挙げられます。
1.従業員が安心して働くことができる
下記のようなとき、どうしますか?
・ 経営者の気分次第で、その時に適用される労働条件が違う
・ 従業員によって、勤務時間が異なっている。
・ 遅刻したのにその日の残業代を請求している人がいる。
このような場合、事前に就業規則という文書に明確に会社の基本ル−ル、経営者の方針及び行動基準を示しておくと、従業員は安心して業務に取組むことができます。
事業所の活性化・効率化はもちろんのこと従業員がやる気をもって仕事に取組んでもらうためには必ず労働条件の明確化が必要です。
労働条件を文章として整備し、効率良く運用することにより従業員のモチベ−ションの向上につながります。
2.労使間でのトラブルを防止することができる
労使間のトラブルを防止するための就業規則を作成して、社員によく説明をすることで、必ず知らなかったというトラブルを未然に防止することができます。
トラブルをできるだけ事前に防止するためには、まず就業規則がなければなりません。あなたの会社の従業員が、労働基準監督署に駆け込む前にしっかりとした就業規則を作っておく必要があるのです。万が一トラブルが発生しても、会社の法律である就業規則に基づき処理することが可能となります。
(違法な部分は除く)
3.就業規則の整備は企業のイメージアップにつながります
就業規則を作成するメリットに、企業のイメージが良くなるというものが挙げられます。
例えば、就業規則に有給休暇が明記してある会社と就業規則がない会社、あなたはどちらの会社に就職したいと思いますか?
もちろん就業規則に有給休暇が明記してある会社ですね。何日休めるか分からない会社より、はっきりと何日と分かった方が安心できます。
就職先を選ぶときは、できるだけよい労働条件の会社を選ぶ可能性が高いです。就業規則を作って労働条件を整備することは、良い人材確保、採用の条件となります。
4.人件費を削減できる場合がある
繁閑の差が大きい事業所なら、1年単位の変形労働時間制や1か月単位の変形労働時間制を導入する。従業員が常時30人未満で小売業、旅館、料理店、飲食店なら1週間単位の変形労働時間制を各々導入することによって、1日の労働時間を10時間にすることが可能となります。
これは10時間労働をさせても、割増賃金を払う必要がないということです。
変形労働時間制をうまく利用することによって、合法的に人件費の削減が可能となります。
【例】1年のうち冬だけが忙しい業種の場合
1年単位の労働時間制を導入することによって、冬の期間12・1・2月のみ9時間労働として残りの9か月間は7時間労働にすることが可能となります。
また、冬の3か月間のみ労働日数を増やすことまで可能になります。
5. 助成金の申請に必要となります
助成金は、雇用保険に加入し条件を満たした場合に支給されます。融資などと異なり返済の必要は無く、むしろ条件を満たせば当然受けるべき権利ということができます。
その助成金の中には、支給要件の中に就業規則に記載されていることが必要なものがあります。
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